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執筆者の写真たわもと英一

選挙公費について

いつもブログを見ていただきありがとうございます。


今日は、仕事、用事などで忙しく活動できませんでした。

選挙で支払われる公費について、自分の勉強のためにも書いてみます。


先日の立候補説明会でいただいた資料を元に書いてみます。

私の解釈が間違っている場合もあるかもですので、ご了承下さい。



選挙用自動車の使用について


1、一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー・タクシー)

  選挙運動用自動車として使用した各日の料金の合計額(1日について1台に限る)

 (公費負担の限度額)1日64,500円×5日=322,500円


2、1に揚げる契約以外の契約の場合

   自動車の借入れ契約(レンタル、個人、会社からの借り上げ)

  選挙運動用自動車として使用した各日の料金の合計額(1日について1台に限る)

 (公費負担の限度額)1日16,100円×5日=80,500円


  ② 燃料の供給契約

  選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

 (公費負担の限度額)1日7,700円×5日=38,500円


運転手の雇用契約

  選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日について1人に限る)

 (公費負担の限度額)1日12,500円×5日=62,500円


※ 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借り上げ)とは、道路運送運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料費及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。



選挙運動用ビラの作成


公費負担額(作成単価と①の少ない方の額)×(作成枚数と②の少ない方の枚数)

単価の上限 7円73銭・・・①

枚数の上限 (町議会議員)1,600枚・・・②


選挙運動用ポスターの作成


公費負担額(作成単価と①の少ない方の額)×(作成枚数と②の少ない方の枚数)

単価の上限(541円31銭×79個所+316,250円)÷79箇所=4,545円(端数切り上げ)・・・①

枚数の上限 (町議会議員)79枚・・・②


他にいろいろと注釈はありますが、今回は割愛しています。


公費負担制度、制作物を1人で、内容も考え、デザインして作っている私には、最初に業者との契約ありきでの制度で、業者との打ち合わせや、時間のロスも多くどれも使いづらい、使えない制度かな?と思っています。


立候補・・・提出書類の多さにびっくりしています。事務作業は1人でやっているので、この書類を作るだけでもかなり時間がかかります。

立候補説明会の開催時期についても、準備等の観点から、もう少し早く開催してほしいなと思います。


今回、なぜ公費負担制度のことを、書いたのかというと、町議会議員選挙でもこれだけの公費が投入されているのです。


これが、府や国の選挙となると、公費負担の額もさらに大きくなります。


ですので、選挙権のある方には、是非投票に行ってもらいたいです。

私も含めて、皆さんの、国お金から選挙の公費負担が行われています。


4月の統一地方選挙…

全国単位になると公費も莫大になりますね。


・・・・・・・・・・・・・・・


今日は夜に、熊取町青少年指導員の運営委員会に出席してきました。

少し休息に時間を使いたい気持ちもありますが、地区で任された責任もしっかり全うしたいと思います。




熊取町頑張ります。

よろしくお願いします。


追記 : 後援会役員さん以外にも、リーフレットのポスティングなどを手伝って下さっている方もいらっしゃいます。感謝しかありません。ありがとうございます。


今日からWBC!侍ジャパン頑張れ!応援しています。




















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